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費用について
2022年4月1日から、不妊治療の保険診療が開始されました。 身原病院での不妊治療も保険診療を基本として、必要に応じて患者様とご相談しながら先進医療(自費)、自費診療で治療計画を立てて診療を行ってまいります。保険適用となった項目は、タイミング療法、人工授精(AIH)、体外受精(IVF)、顕微授精(ICSI)、採卵、胚凍結保存、胚移植、採精などになります。 しかしながら全ての不妊治療が保険適用になったのではなく、一部の治療方法については「先進医療(自費診療)」となり、保険診療と保険外診療の併用となりました。また4月から全員が保険診療が開始されるのではなく、治療中の方や保険診療のルールに該当する方(新たな治療計画への同意、パートナーとの証明書提出など)が保険診療の適用となります。 不妊治療の保険診療の費用については以下となります。
保険診療に関わる費用は、3割負担の場合に以下となります。 処置内容に応じて各保険診療に加えて、初再診料、検査・処置料、薬剤料などが別途かかります。
【一般不妊治療管理料・人工授精・検査】
保険項目 | 3割負担での費用 |
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一般不妊治療管理料 | 750円 |
人工授精(洗浄濃縮) | 5,460円 |
抗ミュラー感ホルモン(AMH) | 1,800円 |
【生殖補助医療管理料・採卵】
項目 | 3割負担での費用 |
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生殖補助医療管理料/ 生殖補助管理料1 |
900円 |
採卵術 | 9,600円 |
採卵術:1個 | 7,200円 |
採卵術:2~5個 | 10,800円 |
採卵術:6~9個 | 16,500円 |
採卵術:10個以上 | 21,600円 |
【受精】
項目 | 3割負担での費用 |
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体外受精/顕微授精管理料1 | 12,600円 |
体外受精・顕微授精:1個 | 14,400円 |
体外受精・顕微授精:2~5個 | 20,400円 |
体外受精・顕微授精:6~9個 | 30,000円 |
体外受精・顕微授精:10個以上 | 38,400円 |
採取精子調整加算 | 15,000円 |
卵子調整加算 | 3,000円 |
【培養】
項目 | 3割負担分 | |
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胚凍結保存維持管理料2 | 10,500円 | |
受精卵・胚培養管理料 | 1個の場合 | 13,500円 |
2〜5個の場合 | 18,000円 | |
6〜9個の場合 | 25,200円 | |
10個以上の場合 | 31,500円 | |
受精卵・胚培養管理料 (胚盤胞) |
1個の場合 | 4,500円 |
2〜5個の場合 | 6,000円 | |
6〜9個の場合 | 7,500円 | |
10個以上の場合 | 9,000円 | |
胚凍結保存管理料1 (導入時) |
1個の場合 | 15,000円 |
2〜5個の場合 | 21,000円 | |
6〜9個の場合 | 30,600円 | |
10個以上の場合 | 39,000円 |
【胚移植】
項目 | 3割負担での費用 |
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胚移植術(新鮮胚移植) | 22,500円 |
胚移植術(凍結・融解胚移植) | 36,000円 |
胚移植術(アシステッドハッチング) | 3,000円 |
胚移植術(高濃度ヒアルロン酸含有培養液) | 3,000円 |
【男性不妊】
項目 | 3割負担での費用 |
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Y染色体微小欠失検査 | 11,310円 |
精巣内精子採取術1(単純なもの) | 37,200円 |
精巣内精子採取術2(顕微鏡を用いたもの) | 78,300円 |
先進医療とは、保険診療との併用を認めている医療行為です(将来的に保険適用するための評価も行っています)。日本では保険診療と自費診療を併用した混合診療は認められていなく、この先進医療に該当する医療行為のみが保険診療と自費診療の併用が認められております。 身原病院では、不妊治療における以下の先進医療の申請を行っており、認可が下り次第保険診療との併用を開始させて頂きます。
項目 | 自費費用(税別) |
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PICSI | 22,000円を予定 |
タイムラプス | 22,000円を予定 |
子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE) | 66,000円を予定 |
SEET法 | 16,500円を予定 |
子宮内膜受容能検査(ERA) | 110,000円を予定 |
診療が高額になる場合は、従来の保険制度である高額療養費制度をご利用いただけます。 また、窓口でのお支払いが一定額以上にならない限度額認定証をご利用いただくこともできますので、 該当される方は、ご自身がご加入の健康保険の窓口にお問い合わせください。 特に限度額認定証につきましては、健康保険証確認時(月初)にご提出いただけない場合は、その月にご利用いただけけませんので、早めに健康保険の窓口に申請をお願いします。 ※限度額申請は保険者により時間がかかる場合があります。 申請中であっても月の初回のお支払いまでにご持参がない場合はその月の限度額申請の適用が出来かねますので、ご了承下さい。
不妊治療の保険適用に伴い、これまでの不妊治療の助成金は終了となっております。しかしながら、不妊治療の保険も一定回数迄しか保険適用されず、それを超える場合は自費診療となります。また不妊治療の先進医療は保険適用されておらず、自費診療となっております。そのため、自治体によっては規定回数を超える自費診療分や先進医療について助成金を出している自治体もありますので、ご希望の場合は各自治体の助成金内容をご確認頂ければ幸いです。 また体外受精を受けられる場合で、一連の交通費が1万円を超える場合は交通費の助成金を出している自治体もありますので、該当の方は合わせてご確認頂ければ幸いです。
不妊に悩む方への特定治療支援事業
京都市
対象となる治療 |
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対象となる方 |
次の要件を満たす方が対象となります。
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助成金額 |
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リンク先 | https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000173095.html |
京都府
対象となる治療 |
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対象となる方 |
下記の要件をすべて満たす方が対象となります。
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助成回数 |
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助成金額 |
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リンク先 | https://www.pref.kyoto.jp/kosodate/010723hunin2.html
※リンク先ページ内、中央部分に特定不妊治療費等助成制度についてのご案内がございます。
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大阪市
対象となる治療 |
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対象となる方 | 対象となる治療毎により異なるため、リンク先をご確認下さい。 |
助成金額 |
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リンク先 | https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000591153.html |
助成金の詳細は、直接行政のサイト又は行政にご確認ください。2025年6月20日現在の情報は以下となります。
また市町村と府では支援内容が異なったり、助成制度も複数ありますので、双方内容をご確認ください。
また詳細については、各自治体のホームページをご確認下さい。
京都市
対象となる治療 |
<不妊治療費助成制度(一般不妊治療費等助成事業)> 次の治療が対象となります。
※「不妊症」と診断される前に受けた治療、検査等は対象となりませんので、ご注意ください。 <不育症治療費助成制度(不育症治療費助成事業)> 医療保険が適用される治療及び検査が対象となります。 ※ただし、医療機関において不育症又は不育症のおそれがあると診断された方に限ります。 <不育症検査費用助成事業(先進医療に限る)> 流死産の既往のある者に対して先進医療として行われる流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)(令和4年11月30日厚生労働省告示第340号)であって、当該検査の実施機関として届出又は承認がなされている保険医療機関で実施するもの。 ただし、保険適用されている不育症に関する治療・検査を、保険診療として実施している医療機関で当該検査を実施した場合に限ります。 ※身原病院では、流死産検体を用いた遺伝子検査は行っておりません。 |
助成金額 |
<不妊治療費助成制度(一般不妊治療費等助成事業)> 京都市内に住所を有している間に受けた治療に要した医療費の自己負担額の2分の1を助成します。 ただし、助成額は1年度(4月1日~翌年3月31日)の治療につき、おひとり当たり6万円(注)を限度とします。 (注) ・先進医療を伴う場合は、限度額が1年度おひとり当たり10万円に増額になります。 ・不妊治療で負担した医療費に対して、高額療養費の支給や付加給付を受けた場合は、当該医療費から当該給付額を控除した後の2分の1を助成します。 ・京都府内の市町村において実施されている同様の事業による助成金を通算します。 <不育症治療費助成制度(不育症治療費助成事業)> 京都市内に住所を有している間に受けた治療に要した医療費の自己負担額の2分の1を助成します。 ただし、助成額は1回の妊娠につき、おひとり当たり10万円を限度とします。 (注) ・不妊治療で負担した医療費に対して、高額療養費の支給や付加給付を受けた場合は、当該医療費から当該給付額を控除した後の2分の1を助成します。 ・京都府内の市町村において実施されている同様の事業による助成金を通算します。 <不育症検査費用助成事業(先進医療に限る)> 1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満の端数は切捨て)を助成します。 ただし、1回の検査につき6万円を上限とします。 |
対象となる方 |
<不妊治療費助成制度(一般不妊治療費等助成事業)> 次の要件をすべて満たす方が対象となります。
<不育症治療費助成制度(不育症治療費助成事業)> 次の要件を満たす方が対象となります。
<不育症検査費用助成事業(先進医療に限る)> 次の要件を満たす方が対象となります。
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リンク先 |
<不妊治療費助成制度(一般不妊治療費等助成事業)> https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000173095.html <不育症治療費助成制度(不育症治療費助成事業)> https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000173096.html <不育症検査費用助成事業(先進医療に限る)> |
京都府
対象となる治療 |
<不妊治療等給付事業助成制度>
<特定不妊治療費助成制度> 以下に該当する治療で、保険適用の制限回数を超えたために保険適用外となったもの。
<特定不妊治療にかかる通院交通費の助成> 不妊治療等給付事業助成制度又は特定不妊治療費助成制度の対象者となる夫婦で、以下に該当する治療を受けた方
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助成内容 |
<不妊治療等給付事業助成制度> 医療保険の自己負担額の2分の1以内で、次の額を限度に助成。 〔不妊治療〕
〔不育症治療〕
<特定不妊治療費助成制度>
<特定不妊治療にかかる通院交通費の助成>
※通院交通費の合計額は、妻の特定不妊治療と、夫の男性不妊治療の通院交通費の合計額を指します。 |
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対象となる方 |
<不妊治療等給付事業助成制度>
<特定不妊治療費助成制度> 以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
例)6月2日が誕生日の場合、42歳の6月1日以前に治療開始したものが対象
<特定不妊治療にかかる通院交通費の助成> 以下の医療機関への通院について、1回の治療にかかった通院交通費の合計額が1万円を超える夫婦
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助成回数 |
<不妊治療等給付事業助成制度> 助成回数、助成期間及び所得制限はありません。(ただし、体外受精、顕微授精等は、保険適用について年齢制限・回数制限があります。) <特定不妊治療費助成制度> 1子につき10回まで(保険適用治療と通算)
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リンク先 |
<不妊治療等給付事業助成制度> https://www.pref.kyoto.jp/kosodate/010723hunin1.html <特定不妊治療費助成制度> https://www.pref.kyoto.jp/kosodate/010723hunin2.html <特定不妊治療にかかる通院交通費の助成> |
大阪市
対象となる治療 |
<大阪市不妊検査費助成事業> 産婦人科、婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関にて、検査開始日から1年以内に夫婦(事実婚夫婦を含む)ともに行った不妊検査 ※保険適用の有無を問いません。 【実施することが望ましい不妊検査の一例】
<大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業> 先進医療の実施機関として厚生労働省地方厚生局へ届出又は承認されている医療機関において、保険診療で実施された治療と併用して行われた先進医療が、助成の対象
<不育症治療支援事業(不育症検査費助成)>
※身原病院では、流死産検体を用いた遺伝子検査は行っておりません。 |
対象となる方 |
<大阪市不妊検査費助成事業>
<大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業>
<不育症治療支援事業(不育症検査費助成)> 次の条件を満たす方が助成の対象になります。 (1)検査実施日時点において、申請者が大阪市に住所を有していること (2)2回以上の流産、死産の既往がある方 (3)下記に示す対象の検査を受けられた方
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助成金額 |
<大阪市不妊検査費助成事業> 不妊症の診断・治療のため医師が必要と認める一連の検査に係る費用のうち、医療機関に支払った自己負担額上限5万円を夫婦1組につき1回に限り助成します。 <大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業> 保険診療で実施された特定不妊治療と併用して行われた、先進医療に要した費用の総額に10分の7を乗じた額(上限5万円・1円未満切り捨て)を助成 <不育症治療支援事業(不育症検査費助成)> 対象の検査1回にかかった費用の総額に、10分の7を乗じた額(上限6万円・千円未満切り捨て)を助成 |
リンク先 |
<大阪市不妊検査費助成事業> https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000589330.html <大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業> https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000589498.html <不育症治療支援事業(不育症検査費助成)> |