京都府の特定不妊治療費助成制度の対象となる治療で、体外受精、顕微授精、男性不妊治療を指します(顕微授精は、卵子の採取以前に中止した場合を除く)。保険適用の制限回数を超えたために保険適用外となったものが対象です。
助成回数は1子につき10回まで(保険適用治療と通算)で、治療開始時に婚姻していること(事実婚を含む)、治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下であること、治療開始時から申請時まで夫婦のいずれかが京都府内に居住していることなどが要件となります。
助成上限額は治療1回につき定められており、新鮮胚移植・凍結胚移植・凍結した胚を解凍して行う胚移植など、実施した治療の内容によって金額が異なります。金額や申請の手続きは改定されることがありますので、京都府の案内をご確認ください。
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